サービス向上について
苦情解決について
当施設では地域およびご利用者様、ご家族様からの苦情に対し、適切な解決に努めます。
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苦情解決の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を、苦情解決担当者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
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苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
1. 第三者委員の立会いによる苦情内容の確認
2. 第三者委員による解決案の調整、助言
3. 話し合いの結果や改善事項等の確認